外国人人材からの
相談対応や
生活支援などにも対応
従来の営業手法の枠を超えた提案により、
コンサルティングサービスを提供します。
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2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し戦力となる外国人を受け入れていくものです。
上記の14業種の仕事のなかには、単純労働を含む分野もあることから、これまでは外国人の雇用が難しい 状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。
特定1号と2号のちがい